―入会手続時には、この書面の内容をよくお読みください―
第1条 (契約の成立)
- 本契約は、お客様が株式会社sys-cobo(以下、当社といいます)の発行する「教室規定」「入会約款」について、記載内容を確認及び承諾のうえ、当社所定の入会申込書への記入を行い、当社教室へご提出いただいた時に成立いたします。その際、お客様は入会約款の控えをお受け取りください。
- 受講料等の金額の全部または一部のお支払いにクレジット契約を利用する場合は、お客様がクレジット契約を締結した日を契約の成立日といたします(クレジット契約を利用できない教室もございますのであらかじめご了承ください)。
第2条 (役務の提供・関連商品の販売及び対価の支払)
- 当社は契約の成立したお客様(以下、「生徒」といいます)へ、当社が設定するコースから生徒が選択した名称内容の役務及び関連商品を提供いたします。
- 生徒は、受講料等の金額をレッスン開始日までに当社の指定する方法によりお支払いいただきます。
- 生徒が受講料等の金額の全部または一部のお支払いにクレジット契約を利用する場合は、生徒は利用するクレジット会社と締結する契約に従い受講料等をお支払いください。
第3条 (学習指導の形態)
学習指導の形態は個別指導となります。また、個別指導とは、生徒が所定の指導時間内に映像を視聴しながら学習し、スタッフが教室内の複数の生徒を巡回して、生徒の必要に応じて個別に学習指導を行う方法をいいます。
第4条 (学習指導の実施場所・日時)
- 当社は教室において学習指導を行います。ただし、やむを得ない事情がある場合には、他の場所に移転することができ、生徒はこれを了承するものといたします。
- 当社はやむを得ない事情がある場合には、生徒が事前に予約したレッスン時間を振り替え、他の日時に変更することができ、生徒はこれを了承するものといたします。
■ 特定商取引法に則り、契約金額が 5万円未満 、もしくは契約期間が 3ヶ月未満 のいずれかに該当する方は、クーリングオフの対象外となるため、ご返金は出来ませんのでご了承下さいませ。(表記価格は、全て税込となっております)
第5条 (クーリングオフ)
- 当社における特定継続的役務の要件は、以下の通りとなります。
① 役務名称 プログラミング講座
② 契約期間 2ヶ月 を超える期間
③ 契約金額 5万円 を超える金額(入会金、レッスン料、教材費等の総額) - 契約を締結した日(入会手続き時)を含む 8日間 は、書面により無条件に役務提供契約および関連商品の売買契約の申し込み撤回(当該契約が成立した場合は当該契約の解除)を行う(クーリングオフ)ことができます。
- クーリングオフの効力は、当該契約の解除にかかわる書面を発信した時(郵便消印日付)から生じます。
- この場合、損害賠償や違約金を支払う必要はありません。
- 既に商品代金や対価の一部を支払われている場合は、その全額を速やかに返金致します。
第6条 (中途解約)
当社所定の退会届を使用して契約解除の申し出をすることにより、将来に向かって契約を解除することができます。
中途解約時のご返金は以下の通りとなります。
- 年会費については返金致しかねます。
- 月謝支払額のうち、翌月分以降のものについては、支払額の費用から事務手数料を差し引いて返金致します※1。
但し、月の途中で退会された場合の未受講分については返金致しかねます。 - テキスト教材・USBメモリなどの関連商品の費用は購入日より 2週間以内 かつ、未使用※2の物は、教室へ返却いただきましたら、返金致します。
※1 月謝支払額のうち、翌月分以降の費用から、費用の20%もしくは、15,000円のいずれか低い金額を、事務手数料として差し引いた金額を返金致します。また、金額はいずれも消費税を含みます。
※2 未使用の条件
■ テキストにつきましては、キズ・汚れ・折り目がない事。
■ USBメモリなどの、その他関連商品につきましては、未開封である事。
第7条 (契約内容)
締結内容
契約締結日 | 令和〇年〇月〇日 |
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学習指導の開始日 | 令和〇年〇月〇日 |
学習指導の有効期限 | 特に定めず |
契約締結担当者名 | 佐藤 茉優 |
お客様が契約される会社
法人名 | 株式会社sys-cobo |
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本社住所 | 青森県つがる市木造若竹1-35 |
本社電話番号 | 070-2018-0123 |
代表者名 | 徳田 俊哉 |
特定商取引法に基づく表記
前受金の保全措置 | 無し。当社資産から分離した形態での保有は行っていませんが当社の流動資産及び固定資産として管理しています。 |
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支払い停止の抗弁 | 生徒が受講料のお支払いについて信販会社のクレジット契約を利用している場合は、株式会社sys-coboとの間で生じている理由をもって信販会社の支払い請求に対抗することができます。 |
第8条 (免責)生徒の通学途中の事故等、当社の管理下にない状況で発生した事故や、生徒の個人的事情により技術、知識が向上しないことに起因する損害、ならびに当社の教室内において生じた盗難及び紛失については、当社は一切その損害賠償の責任を負いかねます。
第9条 (紛争の解決)
- 本約款に定める事項について疑問が生じた場合や本約款に関して争いが生じた場合には、当社と生徒が協議を行い、解決するものとします。
- 本約款に定めのない事項については、民法等の関連法令に従うものとします。
第10条 (合意管轄)この約款に関連する事項について紛争が生じた場合は、訴額に応じて本社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。